「人文知識・国際業務」ビザの就労分野は幅広い
ここでは、「人文知識・国際業務」の就労分野について詳しくご説明します。
「人文知識・国際業務」の「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」には、いはゆる文化系の分野であり、広く社会科学の分野も含まれます。
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学」の分野
(1)具体的分野
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは、いはゆる文化系の分野であり、広く社会科学の分野も含まれます。
具体的には、
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等の分野
これは代表的な例示であります。
「人文知識・国際業務」の在留資格該当性に係る「人文科学の分野」が、これに限られるわけではありません。
一定水準以上の、単純就労でない文化系分野の活動を広くカバーします。
⑵ 人文科学の分野に属する知識を必要とするソフトウェア開発
コンピュータソフトウェア開発は、一見すると理科系知識が必要な理科系分野の活動として、「技術」類型にしか該当しえないようにも見えます。
しかし、人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発等の業務に従事する場合は、「技術」類型ではなく、「人文知識・国際業務」類型に該当します。
したがって、大卒者等がコンピュータソフトウェア開発に従事したいが、大学等での専攻が理科系の科目ではなく、文化系の科目であるために「技術」類型では申請できない場合、単純に考えてあきらめるのではなく、業務の内容を具体的に精査して、大学等で学修した人文科学の分野に属する知識を必要とする業務であることを立証することにより、「人文知識・国際業務」類型での申請ができないかを検討すべきです。
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用