「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
ここでは、国際業務の「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」について詳しくご説明します。
要求される実際のレベル
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。
申請人が外国人であるだけでは足りず、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚をもとにした、一定水準以上の専門的能力を必要とする業務を音味しますが、実務上は、この「外国人特有の感性」もそれほどはハードルが高くありません。
つまり、業務における申請人の非代替性までは求められません。これは、申請人でなければ業務を遂行できないことまでは、要求されないということです。
例えば、
デザイナーであれば、日本ではなく、本国での法外ブランドに係るデザイン活動を実務経験として、その実務経験に関連するデザイン業務を日本で行うのであれば、そのこと自体で外国人特有の感性を必要とする業務であると事実上推定されます。
それがなぜ「当該外国人の持っている思考又は感受性が日本文化の中では育まれないようなもの」といえるかについてまで特段の立証は求められないのが通常です。
もちろん、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務といえるかどうか微妙な事案では、その業務が外国に特有な文化に根ざす外国人特有の感性を必要とする業務であること、及び当該感性を申請人が持っていることを具体的に立証する必要があります。
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用