「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所
ライトハウス行政書士事務所は、外国人の皆様のために、在留資格申請のサポートをしております。
永住者ビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザ等各種在留申請はお任せください。
・中国語、日本語、韓国語対応
・オンライン申請全国対応
・相談無料。
目次
申請取次行政書士とは
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。
このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
2021年末現在の在留外国人数(法務省統計)
2021年末の在留外国人数は276万635人で、前年末に比べ12万6,481人(4.4%)減少
1.在留外国人数について
2021年末現在における中長期在留者数は246万4,219人、特別永住者数は29万6,416人です。これらを合わせた在留外国人数は276万635人となり、前年末(288万7,116人)に比べ、12万6,481人(4.4%)減少しました。
男女別では、男性が135万6,101(構成比49.1%)、女性が140万4,534人(同50.9%)となり、いずれも減少しました。
2.国籍・地域別の外国人数について
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は194(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域
(1)中国 716,606人
(2)ベトナム 432,934人
(3)韓国 409,855人
(4)フィリピン 276,615人
(5)ブラジル 204,879人
(6)ネパール 97,019人
(7)インドネシア 59,820人
(8)米国 54,162人
(9)台湾 5,191人
(10)タイ 50,324人
3.在留資格別の外国人数について
在留資格別では、「永住者」が83万1,157(前年末に比べ2万3,640人(2.9%)増)と最も多く、
次いで、「特別永住者」者が29万6,416人(同8,014人(2.6%)減)、
「技能実習」が27万6,123人(同10万2,077人(27.0%)減)、
「技術・人文知識・国際業務」が27万4,740人(同8,640人(3.0%)減)と続いています。
4.都道府県別外国人数
在留外国人数が最も多いのは東京都の53万1,131(前年末に比べ2万9,049人(5.2%)減)で、全国の19.2%を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続いています。
(1)東京都 531,131人
(2)愛知県 265,199人
(3)大阪府 246,157人
(4)神奈川県 227,511人
(5)埼玉県 197,110人
外国人の「在留申請」の種類
- 在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ)
-
「在留資格認定証明書」とは
日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証(ビザ)発給申請の際、また、日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することにより、審査がスムーズになります。
- 在留期間更新許可申請(ビザ更新)
-
外国人が日本に入国する際に与えられる在留資格には、「在留期間」が設けられています。
一般的には上陸時より「1年」、「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を更新して、引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理局・支局・出張所で「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法残留となり、退去強制の対象となります。
- 在留資格変更許可申請(ビザ変更)
-
在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格を持って在留することを希望する場合には、出入国在留管理局・支局・出張所に「在留資格変更許可申請」をし、許可を受ければ変更後の在留資格に応じた活動を行うことが出来ます。
- 永住許可申請
-
「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。
又、「永住者」の子として生まれた外国人は、出生後30日以内に「永住者」ビザを申請することが出来ます。
※注意
「永住者」は、再入国許可を得ないで出国した場合、「永住者」の在留資格が取り消されます。又、再入国許可を得て出国後、期限が過ぎた場合も同じですので、注意が必要です。 - その他の在留申請
外国人の「在留資格」の種類
就労係の在留資格
- 高度専門職
- 高度専門職制度では、高度外国人材としての活動類型として「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つを設け、それぞれの特性に応じて、「学歴」や「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設けており、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。
例:高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。
例:機械工学等の技術者,ソフトウェアエンジニア、通訳,デザイナー,語学教師等
- 企業内転勤
- 「企業内転勤」とは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の、外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動です。
例:外国の事業所からの転勤者
- 経営・管理
- 「経営・管理」とは、外国人が日本で会社等を経営したり、管理に従事したりする活動です。会社等には、新設する会社の場合も、既存の会社も該当します。
例:企業の経営者,管理者等
- 技能
- 「技能」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野の熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
例:外国料理の調理師、パイロット等
- その他の就労ビザ
- 教授 例:大学教授等
芸術 例:作曲家,画家,著述家等
宗教 例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 例:外国の報道機関の記者,カメラマン等
法律・会計業務 例:行政書士、弁護士,公認会計士等
医療 例:医師,歯科医師,看護士等
研究 例:政府関係機関や私企業等の研究者等
教育 例:中学校,高等学校等の語学教師等
介護 例:介護福祉士等
興行 例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能実習 例:技能実習生
特定技能
例:特定産業分野で、相当の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
就労不可の在留資格
- 家族滞在
- 「家族滞在」ビザは、日本で一定の在留資格を持っている外国人の、扶養家族の為に設けられたビザです。
例:在留外国人の扶養を受ける配偶者又は子
- 短期滞在
- 「短期滞在」ビザは、国際交流の活発化に対し、観光客、短期商用者等日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。
「短期滞在」ビザの外国人は就労活動をすることができません。「資格外活動許可」についても原則として許可されません。例:短期商用・親族訪問等
居住系の在留資格
- 日本人の配偶者等
- 「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人の為のビザです。
例:日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人
- 永住者の配偶者等
- 例:「永住者」又は「特別永住者」の配偶者、及び日本で出生し、引き続き日本に在留する子
定住者
定住者の在留資格は、特別な理由を考慮して、居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。
定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。
告示定住
- 定住者告示
- 法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
- 定住者告示1号
- 例:国際的な保護の必要なものと認めるもの
- 定住者告示3号・4号(日系人)
- 例:在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の子として出生した者)を含め、3世まで
- 定住者告示5号(定住者等の配偶者)
- 例:「日本人の配偶者等」ビザで在留する日系2世の配偶者、定住者の配偶者
- 定住者告示6号(定住者等の実子)
- 例:日本人、永住者、特別永住者、定住者、又はこれらの者の配偶者(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等に限る。)の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子
- 定住者告示7号(6歳未満の養子)
- 例:日本人、永住者、特別永住者、定住者の被扶養者として生活する6歳未満の養子
- 定住者告示8号(中国残留邦人関係)
- 例:中国残留邦人等及びその親族
告示外定住
- 「告示外定住」ビザとは
- 外国人が、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動には当たらないが、定住者の在留資格が認められる場合は、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
- 「認定難民」ビザ
- 例:在留資格未取得外国人に対して、難民認定をする場合
- 「離婚定住」ビザ
- 例:日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する外国人
- 「日本人実子扶養定住」ビザ
- 例:外国人が、日本人の未成年かつ未婚の実子を親権をもって監護・養育する場合
- 「婚姻破綻定住」ビザ
- 例:日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する外国人
- 「特別養子離縁定住」ビザ
- 例:特別養子の離縁により 「 日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者で、生計を営むに足りる資産又は技能を有する外国人
- 「難民不認定処分後特定活動」定住ビザ
- 例:「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた外国人
- 「永住失格者」の定住ビザ
- 永住者失格に該当する外国人が、特別な理由がある場合
- 「日本の高校卒業者」の定住ビザ
- 「家族滞在」又は「公用」の在留資格で、おおむね小学校3年以降の日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業する外国人
特定活動ビザ
日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。
「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。
告示特定活動
- 外交官等の家事使用人(1号)
- 例:外交官等に雇用され、家事に従事する使用人
- 「家庭事情型」の家事使用人(2号)
- 例:「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」で在留する外国人の家事使用人
- 「入国帯同型」の家事使用人(2号の2)
- 例:「高度専門職」外国人の、入国前から雇用している家事使用人
- 台湾日本関係協会職員とその家族(3号)
- 例:台湾日本関係協会の日本の事務所の職員、又はその同一の世帯に属する家族の構成員
- 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族(4号)
- 例:駐日パレスチナ総代表部の職員、又はその同一世帯に属する家族の構成員
- ワーキング・ホリデー(5号、5号の2)
- 例:特定活動告示5号(台湾以外)、5号の2(台湾居住者)のワーキング・ホリデーに係る活動
- アマチュアスポーツ選手等(6号・7号)
- 例:日本でアマチュアスポーツ選手として仕事をする外国人
- 外国弁護士の国際仲裁代理(8号)
- 例:外国弁護士による、国際仲裁事件の手続代理に係る業務に、報酬を受けて従事する活動
- インターンシップ(9号)
- 例:外国の大学生が、教育課程の一部として、日本の企業等において、報酬を受けて活動
- 英国人ボランティア(10号)
- 例:日本がグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対する、ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、日本において一年を超えない福祉に係るボランティア活動
- サマージョブ(12号)
- 外国の大学生が、夏季休暇等を利用して、日本の企業等において、報酬を受けて活動
- 国際文化交流(15号)
- 外国の大学生が、地方公共団体の国際文化交流を目的とした事業に参加し、報酬を受け、日本の学校等において、一定期間講義を行う活動
- EPA看護師等(16号-24号、27号-31号)
- 例:二国間の経済連携協定(EPA)により、外国人が、日本の病院等で、看護師候補者等として就労・就学しながら、日本の看護師等の国家資格を取得する為の研修を受け、取得後、日本で就労を目指す場合
- 医療滞在・医療滞在同伴者(25号・26号)
- 日本で90日以上滞在し、病院等に入院して医療を受ける外国人とその同伴者
- 外国人建設就労者(32号)
- 日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて、建設業務に従事する活動
- 「高度専門職」外国人の就労する配偶者(33号)
- 高度専門職外国人の配偶者が行う、入管法別表第五に掲げるいずれかの活動
- 高度外国人材の親(34号)
- 例:高度専門職外国人の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の配偶者の介助等を行う親の活動
- 外国人造船就労者(35号)
- 日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、造船業務に従事する活動
- 特定研究等活動と家族滞在(36号、38号、39号)
- 高度な研究や研究の指導、教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する外国人とその家族
- 特定情報処理活動と家族滞在(37号、38号、39号)
- 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する外国人とその家族
- 観光等長期滞在者・配偶者(40号、41号)
- 預貯金が3,000万円以上ある等、一定の要件を満たす外国人とその配偶者の1年を超えない観光、保養等
- 製造業外国従業員(42号)
- 製造業において、海外拠点の外国従業員を日本に一定期間(最大1年)転勤させ、特定の専門技術・知識の移転等を実施し、海外拠点に普及させる為のもの
- 家事支援外国人(国家戦略特区)
- 国家戦略特区において、家事支援活動を行う外国人
- 農業支援外国人(国家戦略特区)
- 国家戦略特別区域において、農作業、関連の製造・加工等に従事する活動
告示外特定活動
- 告示外特定活動とは
- 特定活動告示・高度人材告示に該当しないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの(先例)が「告示外特定活動」です。
- 大学・専門学校卒業生の継続就職活動
- 例:「留学」ビザで日本にいる、大学・専門学校の外国人が、卒業後に継続して就職活動をする場合
- 卒業後2年目の就職活動(地方公共団体実施の就職支援事業に参加)
- 例:卒業後2年目以降、地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する場合
- 就職内定者のビザ
- 例:大学・専門学校卒業生の、継続就職活動「特定活動」ビザで在留中に、就職先が内定した場合採用までの滞在
- 起業活動外国人のビザ
- 例:外国人留学生が、日本の大学・大学院を卒業後6月以内に、会社設立等をし、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる場合
- 出国準備のための活動ビザ
- 例:「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国準備をするための活動
- 連れ親(老親扶養)ビザ
- 例:外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄り(適当な扶養者)がないような場合
- 連れ子ビザ
- 例:外国人が再婚して「家族滞在」で在留する場合の、元配偶者との未成年の子
- 「疾病等による療養」ビザ
- 外国人が日本の医療機関において、医療を受けることを必要をする特別な事情がある場合
- 「永住者」等の家事使用人のビザ
- 「経営・管理」、「法律・会計業務」ビザの外国人が、「永住者」等にビザ変更し、以前から雇用していた家事使用人を一定の要件の下で引き続き雇用する場合
- 「正規在留者の介護者」ビザ
- 正規在留の外国人の介護を行う者として、特別で合理的な理由が存在し、滞在費の支弁能力を十分に有する場合
- 外国人の「子供の監護・養育」ビザ
- 外国人が、日本の教育機関で教育を受ける子供の監護・養育をする必要があって、十分な経済力がある場合
- 難民と認定されない外国人のビザ
- 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された外国人
- 「疾病等による療養」ビザ
- 外国人が日本の医療機関において、医療を受けることを必要をする特別な事情がある場合
- 「外国人同士の同性婚」ビザ
- 外国人同士の同性婚について、人道的観点から、当事者の各本国において、有効に成立している場合
- 「求職活動者・自宅待機者」ビザ
- 外国人が、雇用先の倒産・業務縮小等により、解雇、雇止め又は待機を通知され、経済的に困難な状況になった場合
- 「難民認定申請者」ビザ
- 難民認定申請(不服申立てを含む)を行っている外国人について、一定の要件を満たす場合
- その他の「告示外特定活動」ビザ
- 外国人の在留資格決定の判断基準となる活動として、類型化されていない活動、又は類型化になじまない活動